クレジットカードの滞納→差し押さえまでの流れを分かりやすく解説!
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クレジットカードを滞納した時の心配事の一つが差し押さえ。
差し押さえの有無自体はほとんどのカード会社が現在も実施しています。
そこで気になるは、どういった流れを経て最終的に差し押さえが実施されるのか? という点。
今回の記事では、延滞してから差し押さえが実施されるまでの流れを事細かく、尚且つ、分かりやすく解説していきます。
なお、「本当に差し押さえって実施されてるの?」「カード代金を支払うお金が無い!」 という方は以下の記事を参考に。
その1.電話・メール・書面・訪問などによる催促が行われる
延滞したからと言って、いきなり差し押さえが行われる訳ではありません。
まずはどこの会社も書面・電話・メールなどによって支払いの催促を行います。
電話については携帯やスマホだけではなく、連絡が取れない場合は自宅や会社にも電話がかかってくることも。
書面に関しては、会社によっては「電報」を打ってくるところや弁護士を通した「内容証明」を送ってくるところもあります。
自宅訪問については現在ほとんどの会社が実施していませんが、三井住友やJCBは今でも実施していることが以前の調査で判明しています。
【参考】自宅訪問の有無についての調査結果
その2.強制解約の通知と一括請求が行われる
カード会社の規約上は、1日でも延滞した場合には強制解約と一括請求が出来るようになっているのですが、現実的にはいきなりやってくることはありません。
カード会社によって時期は異なるのですが、概ねの目安となるのが延滞から3ヶ月前後といったところでしょう。
3ヶ月前後でカードを強制解約の通知と延滞金を含めた残金の一括請求が行われることになります。
なお、以下の記事でも触れている通り、強制解約・一括請求が行われる前後に、信用情報に長期の延滞を起こした印である「異動情報」(ブラック情報)を書き込まれることになります。
一度、信用情報に「異動情報」が載ってしまうと、そこから5年間はどこのカード会社とも契約できなくなったり、利用中の他社カードも利用を停止させられてしまいます。(場合によっては強制解約も)
なので、延滞が3ヶ月近くに及んでいる人は注意して下さい。
まだ間に合うという人は、ぜひ記事を参考に適切な対処を行うことをお勧めします。
その3.「裁判」を含めた法的措置が検討される
強制解約や一括請求の後にも引き続き催促は実施されるのですが、それでも無視し続けた場合や支払いが無い場合には、いよいよカード会社も法的措置を検討しはじめます。
具体的には、「裁判」や裁判所を通した「支払督促」、それから債権回収会社への「債権譲渡」や弁護士を介した「債権回収」ですね。
どれが行われるかについては、カード会社によっても異なりますし、また同じカード会社であっても延滞の金額や期間、本人の様態によっても対処を変えてきます。
とあるカード会社では滞納者をA・B・C・Dなどのランク付けを行っており、それに応じて対処を検討せているとのこと。
要は、法的措置を行うにも経費が掛かってくるので滞納金額や滞納期間、滞納者の状態を見て対処を決めるのですね。
ただどちらにしても注意しておかないといけないのは、どの方法でも最終的には「裁判」や「差し押さえ」が実施される可能性があるという点。
例えば、債権回収会社への債権譲渡が行われた場合も、債権回収会社が最終的には「裁判」を実施する可能性がありますし、弁護士に債権回収を依頼した場合も最終的には弁護士が代理人として「裁判」を起こす可能性があるからです。
つまり、「誰が裁判をやるか?」が異なるだけで、どちらにしても最後には裁判が待ち受けている可能性が高いため、延滞が長期に渡っている方は注意してもらいたいと思います。
その4.法的措置が実行される!
度重なる催促を実施しても支払いが無い場合は、法的措置による強制的な回収を実行に移してきます。
強制的な回収とは、ズバリ「財産の差し押さえ」ですね。
ただ、滞納金があるからといって、いきなり差し押さえを行うことは出来ません。
というのも差押えというのは、法律にのっとった強制的な回収手段ですから、それを実行するにはまず、公的に「いくらの未払い金があるのか?」を証明する必要があるからですね。
要は差押えを行う権利があることを証明しないことには「財産の差し押さえ」という強力な手段を使うことは出来ないのです。
その証明を行う方法として用意されているのが、いわゆる「裁判」や裁判所を通した「支払督促」なのですね。
裁判とは?
正確には、「訴訟」と言われるものですね。
説明は不要だと思いますが、裁判所が両者の言い分を聞き、どちらの言い分が法律に照らし合わせて正しいか? を判断するものになります。
カード料金の滞納の件に当てはめた場合は、カード会社が〇〇万円の未払い金があると主張しているけれど、それは正しいのか? 本当か? を判断する内容になります。
ただこの場合、カードの利用履歴などで未払い金は簡単に証明できてしまうので、この部分を裁判で争うケースはほとんど無く、実際には裁判官が和解を進めてきます。
要は裁判所を通して金利や分割払いの交渉を行い、そこで決まった約束事が和解文書として作成され、公のものとなるのですね。
そしてこの裁判所で作られた和解文書の内容を守らなかった場合は、財産の差し押さえが実行されることになります。
裁判所で作成された和解文書は公的な証明書になるので、それを守らなかった場合には、差し押さえを行うことが出来るようになるのですね。
もちろん、未納金について争い判決が出た場合にも、その判決文が法的な効力を要してくるので、それをもって差し押さえを行うことも可能になります。
支払督促とは?
カード代金の未払い問題に関しては裁判よりもこちらの方がメジャーで、良く使われる手法になります。
支払督促とは、裁判所を通じて送達される督促状で、カード会社が今まで送ってきた督促状とは違い、法的な効力を有するものになります。
相手方(カード会社)が申し立てをした際には、一応、裁判所でその内容を審査しますが、その審査はかなり簡単なもので、こちら側の言い分を一切聞かずに一方的に申し立てをすることが出来るようになっています。
この支払督促が届いた場合には、2週間以内に「支払うか」、「異議申し立てを行うか」、どちらかのアクションを起こす必要があります。
というのも2週間以内に何もアクションを起こさなかったら、相手の言い分に異論が無いということで、相手の主張が正しいということが公的に確定してしまうからです。(判決文と同じ効力を有してしまう)
支払督促を無視したら、その後どうなる?
支払督促を受取ってから2週間が経過してしまったらどうなるのでしょう?
その場合、相手方(カード会社)は、「仮執行宣言付支払督促」というものを裁判所に申し立てます。
仮執行宣言付支払督促とは、いわば最終通告で、これを受取ってから2週間以内に「支払うか」、「異議申し立てを行うか」のアクションを起こさなければ、強制執行(差押え)が実行されてしまうのですね。
そうなると、不動産や車、銀行口座、給料などの財産を差押えられてしまいます。
支払督促を受取ったけど、一括で払えない場合や内容に不服がある場合はどうしたら良い?
もしも、一括で払えない場合(分割を希望する場合)や内容に不服がある場合にはどうすれば良いのでしょう?
求める着地点に応じて、対処法を説明しておきます!
分割での支払いや利息の軽減などを希望する場合
ズバリ選択肢は2つ。
支払督促に対して「異議申し立て」を行うか、カード会社に連絡して「話合いでの解決」を目指すかになります。
「異議申し立て」と言うと、真っ向から全面否定を行う際に申し立てるもののように聞こえるのですが、そうでもありません。
もちろん、全面否定をする際にも「異議申し立て」を行うのですが、相手の請求に対して分割や利息軽減を求める際にも「異議申し立て」を行うのですね。
実際、支払督促に同封されている異議申立書の雛形も分割や利息軽減を求める場合を想定して書類が作られており、下記のように記入することで分割での支払いや利息軽減を求めることが出来るのですね。
ただ、異議申し立てを行う際に注意しておかなければならないのは、異議申し立てを行うと、必ず裁判に移行してしまうという点です。
そうなのです。具体的な分割や利息軽減の交渉の場が「裁判」に移ってしまうため、心理的な負荷が発生したり、実際に裁判に出頭するために有休を取ったり、裁判でこちらの主張や要望などを裁判官に説明するための「答弁書」を作成するなどの手間がかかってくるのですね。
もしも裁判をどうしても避けたい場合には、もう1つの選択肢であるカード会社との直接の話し合いでの解決を目指して下さい。
要は、支払督促を受取った旨をカード会社に電話などで連絡し、支払うことを前提に、分割だったり利息の軽減を求めてみるということですね。
ただし!
カード会社が直接交渉に応じてくれるかは分からないですし、また、こちらの要望が複雑だったり、飲めない条件である場合には、カード会社が「裁判」での解決を求める可能性もあるので、必ず上手く行くとも限らないので注意が必要です。
請求に覚えがない場合や一部に誤りがあるなど、請求を否定する場合
こちらの場合は、文字通り「異議申し立て」を行うことで相手の請求を全面的に否定したり、一部を否定します。
その際には、先ほども説明した通り、必ず裁判に移行するので、別途、答弁書を用意するなどの手間が発生してくることになります。
その5.ついに差押え(強制執行)が実行される!
裁判所で作成された「和解文書」や「判決文」の内容を守らなかった場合や仮執行宣言付支払督促が送付されてから2週間以内に「支払いを実行しなかった」場合や「異議申し立て」を行わなかった場合には、相手はいつでも差押え(強制執行)を実行できるようになります。
具体的には、不動産を差し押さえる場合には、カード会社が裁判所に対し、「不動産執行の申立て」というものを行い、預貯金や給料を差し押さえる場合には、「債権差押命令申立て」というものを行います。
不動産の場合は最終的に競売が行われ、その競売によって発生したお金がカード会社の支払いに充てられることになります。
預貯金や給料の差し押さえの場合は、その差し押さえられたお金がカード会社の支払いに充てられることになります。
なお、給料の差押えに関しては金額に制限が設定されており、原則として給料の4分の1までしか差し押さえられないようになっているのですね。
(逆にいうと返済が終わるまで毎回、給料の4分の1が差し押さえられることになる。)
まとめ
いかがでしたか?
今回は、クレジットカードの支払いを滞納してから差し押さえが実行されるまでの流れを分かりやすく解説してきました。
クレジットカードの滞納と聞くと直ぐに差し押さえの心配をする人が居ますが実際にはそれまでには色々な手続きが必要だったり、また経費もかかってくるため、直ぐに実行されるということはありません。
ただ、一旦、支払督促の手続きが実行されると、その後は行き着くところまで行ってしまう可能性があるため、出来ればその前までに解決を図るのが良いと言えます。
カード会社も任意的な話し合いで解決できればそれに越したことは無いと考えているので、滞納が長期にわたっている方は恐れずにカード会社に連絡することをお勧めします。
くれぐれも、無視だけは行わないように注意して下さいね。
以上、ミカサがお伝えしました。